入漁者は本組合遊漁規則・行使規則及び京都府内水面漁業調整規則を厳守して下さい。
⇒木津川漁業協同組合京内共第 7 号「第五種共同漁業権遊漁規則」
禁漁区
何人も下記の場所に於ける遊漁を禁止します。
① | 高山ダムより上、下流300m以内の区域 |
② | 関西電力大河原発電所堰堤より上、下流150m以内の区域 |
③ | 関西電力相楽発電所堰堤より上流150m以内の区域 |
禁止事項
組合は遊漁規則の違反者に対して遊漁の中止を命じ、又は、以後遊漁を拒絶することがあります。
- 水めがね及び水視めがね
(8月16日(正午)より9月15日までのみ使用可) - 鮎網
(解禁日より8月16日(正午)まで禁止) - 水中に電流を通じてする漁法
- 瀬干
- 透明性のもんどり
- がわびき
- 箱づけ
- 火光その他照明を利用してする漁法
- 発射装置を有するもり
- やす等を使用して行う漁法
- 爆発物、有毒物の使用禁止及び所持販売