禁漁区・禁止事項のご案内

入漁者は本組合遊漁規則・行使規則及び京都府内水面漁業調整規則を厳守して下さい。

木津川漁業協同組合京内共第 7 号「第五種共同漁業権遊漁規則」

禁漁区


何人も下記の場所に於ける遊漁を禁止します。

高山ダムより上、下流300m以内の区域
関西電力大河原発電所堰堤より上、下流150m以内の区域
関西電力相楽発電所堰堤より上流150m以内の区域

禁止事項


組合は遊漁規則の違反者に対して遊漁の中止を命じ、又は、以後遊漁を拒絶することがあります

  • 水めがね及び水視めがね
    (8月16日(正午)より9月15日までのみ使用可)
  • 鮎網
    (解禁日より8月16日(正午)まで禁止)
  • 水中に電流を通じてする漁法
  • 瀬干
  • 透明性のもんどり
  • がわびき
  • 箱づけ
  • 火光その他照明を利用してする漁法
  • 発射装置を有するもり
  • やす等を使用して行う漁法
  • 爆発物、有毒物の使用禁止及び所持販売